特定技能制度とは

2019年4月より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での外国人材の受入れが可能となった新しい在留資格です。生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある中小・小規模事業者に対して一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れていく制度です。

01 特定技能の対象職種

特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は,14分野、特定技能2号での受入れ対象は,現時点では2分野のみです。

          特定技能1号
通算在留期間5年
家族の帯同:不可
受入れ可能な業種(14種)
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業
④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業
⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備
⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬外食業
⑭飲食料品製造業
      特定技能2号
在留期間制限なし
家族の帯同:可
2022年より特定技能1号の14分野のうち介護を除く
13分野において熟練技能として認定されれば2号に
移行できるようになりました。

職業分野別職種詳細

02 「特定技能」の在留資格を取得できる外国人

03 技能実習生との比較

 

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