外国人技能実習制度とは

技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能・技術又は知識(以下「技能等」)という。)の開発途上地域等への移転を図り、経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。

技能実習生の受入れ条件
  1. 単純作業ではないこと
  2. 実習実施期間(1号は1年以内、2号、3号は2年以内であること)
  3. 本国で習得することが困難である技術を修得するものであること
  4. 技術実習生が補償金などを徴収されないこと
  5. 労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと

01 技能実習制度 移行対象職種・作業一覧

技能実習受け入れが可能な職種は、現在、85種類156作業です。(2021年3月現在)対象職種については、第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。外国人技能実習機構(OTIT)にてご確認ください。

移行対象職種情報

02 実習生を受け入れるまで

03 技能実習生の人数枠

実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。団体監理型、企業単独型それぞれの人数枠は以下の表のとおりです。

04 技能実習制度の流れ

05 技能実習生の受入れ体制

団体監理型とは、監理団体が技能実習生を受け入れるという方式です。監理団体には適正な制度運営の監査・監督や技能実習生の教育、相談受付など技能実習制度を円滑に運営するための指導的役割が与えられています。

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